前回から菓子製造業の取得について
書いております!
前回の記事はこちら
↓ ↓ ↓
これからお菓子を売りたい方の
参考になればと思います!
菓子製造業の営業許可を得るには
簡単に書きますと
1)家庭とは別のキッチンであること
2)間取りや設備、水質などが
基準を満たしていること
3)食品衛生責任者を設置すること
が必要です!
…………………………………………
今日は
基準を満たしていること
について解説していきます!
家庭と別のキッチンなら
なんでも許可が下りるわけではありません!
許可を得るためには
決められた基準にのっとって
間取り、設備、水質などを
満たさないといけないのです!
では、どんな基準なのかというと…
これが、その自治体や
担当の職員さんによって
ずいぶん基準が違うのです。
すっごく厳しい自治体もあれば
なかなか緩い基準の自治体もあります。
もちろん、同じ「菓子製造業」でも
毎日何千個とお菓子を製造する会社と
個人で一人でしか作らない場合とでは
自治体の判断も変わります。
なので、こうしたら取れますよーと
安易なことはかけないのです…
ごめんなさい!
これはもうご自分で保健所に
聞いていただくしかないのですが…
よく工事が必要になるポイントを
一部だけ書いてみますね!
・シンクとは別に手洗い器があり
サイズの基準を満たしていること
→菓子製造業ならシンクは一槽式でいい
という自治体もあれば
二槽式でないとダメという自治体もあります
↑↑↑
私は一槽でOKでした!
手洗い器は新設しましたよ!
・手洗い器の消毒装置が固定されていること
→石鹸入れのことです。
液体石鹸のボトルを置いておくだけでいい
という自治体もあれば
壁や台に固定していないとダメ
という自治体もあります。
↑↑↑
こういうのですね!
・材料の保管庫があること
・出来上がった製品の保管庫があること
→別途お部屋が必要だという自治体もあれば
吊戸棚でいいという自治体もあります
↑↑↑
私は吊戸棚とコンロ下の棚でOKでした。
・床や壁が掃除がしやすいこと
→フローリングは掃除がしやすい
と解釈する自治体もあれば
フローリングは溝があるからダメ
と判断する自治体もあります。
同じく、壁も
ビニールクロスの壁紙が貼ってあればいい
という自治体もあれば
床から1メートルは
ステンレス板を貼らないとダメ
という自治体もあります。
私は小規模だったからか
フローリングOK,壁紙でOKでした!
・厨房からトイレ(便器)まで
扉が2枚あること
→便器までに一部屋挟むイメージです。
キッチンにある扉を直接開けたら
すぐ便器という間取りはダメ。
(これはあまり例外でOKという話を
聞いたことないですね)
・トイレ用の手洗いがあること
→厨房内の手洗いとは別に
トイレの後のための手洗いが必要
↑↑↑
私は見栄えのために洗面台を設置しましたが
もっと簡易なタイプでも大丈夫なこと多いです。
・水道が貯水式の際には
水質検査結果の提出が必要
などなど…他にも
まだまだまだまだまだまだありますが…
さすがに全部説明しきれないので
詳しくは保健所に聞いてくださいね!
つまり!!!
家のキッチンと別のキッチンを
ただ用意するだけでは許可はおりません。
なんでこんなに細かく基準があるか
と言ったらやはりそれも
お客様の命に関わるからです
衛生管理を怠らないように
掃除がしやすいように、
作ったお菓子がきちんと管理されるように
そういうことを考えて
間取りや設備に基準があるのです!
お菓子を製造販売する心構えや
趣味のお菓子から
安全でおいしい「売れるお菓子」に
変わるお店テクを
こちらの無料メール講座で
お届けしております!
ご登録はこちら
↓