菓子製造業の取得について
連続で書いております!
前回の記事はこちら
↓ ↓ ↓
これからお菓子を売りたい方の
参考になればと思います!
菓子製造業の営業許可を得るには
簡単に書きますと
1)家庭とは別のキッチンであること
2)間取りや設備、水質などが
基準を満たしていること
3)食品衛生責任者を設置すること
が必要です!
…………………………………………
今日は
用途地域の確認も忘れずに!
について解説していきます!
前の記事から書いている通り、
菓子製造業を取得するには、
管轄の保健所に行っていただいて
相談していただきたいのですが…
保健所はあくまでも
食品衛生の面からの許可になりますので
用途地域によっては
菓子製造業を取得しても
ご自分が望んでいる営業が
できないかもしれません!
用途地域というのは
都市計画法で決められた地域地区で
土地の用途の混在を防ぐこと目的としているそうです。
(この用途地域の説明については
ネット検索で調べた程度ですので
詳しくはお調べくださいませ)
土地には住居用、工業用、商業用などと
用途があらかじめ決められているそうで、
保健所が
間取りや設備、資格などを確認して
「菓子製造業OKです!」と
言ってくれたとしても
管轄の役所の都市計画の担当部署が
「この地域でその営業はNGです!」
って言う可能性もあります。
(役所の中のどの部署かはお調べください)
なので、
「菓子製造業を取りたい!」
と思った場合は
前述の保健所関連の基準クリアも確認しつつ、
ご自分が開業したい場所の
用途地域を確認して
役所の担当部署に
「こういう内容でこのくらいの規模で
菓子製造業を取って営業したいんですけど」
と先に確認した方が良いですね!
ちなみに!
私は東京都世田谷区で
実家の一部を改装して
菓子製造業の許可を取りましたが…
私の実家のエリアは
「第一種低層住居専用地域」
という用途地域でして、
平たく言うと
「低層階の住宅街の地域」
なのですね。
つまり、商業的に使う地域ではない…。
ですが、区役所に確認して
「メインはお菓子の包み方を伝える
教室業で、お菓子を販売する
生産量も少ないです」
と、控えめな感じで伝えたところ、
「あ、その程度ならいいですよー」
とあっさりOKでした(笑)
もし、この地域で
「本格的な店舗を作って
週6で営業して
スタッフもたくさん雇います!」
となると、たぶんNGです。
もちろん、
その地域の役所の判断になりますので
このブログをご覧の方の地域で
OKが出るかはわかりませんが、
これから菓子製造業を取得したいと
検討されている方は
「間取り、設備、資格」に加えて
「用途地域」
も確認してくださいね!
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