菓子製造業の取得について
連続で書いております!
前回の記事はこちら
↓ ↓ ↓
これからお菓子を売りたい方の
参考になればと思います!
菓子製造業の営業許可を得るには
簡単に書きますと
1)家庭とは別のキッチンであること
2)間取りや設備、水質などが
基準を満たしていること
3)食品衛生責任者を設置すること
が必要です!
…………………………………………
今日は
について解説していきます!
菓子製造業に限らず、
飲食店営業などでも必要になるのが
資格を持った人を
食品衛生責任者として
許可施設に設置すること
です。
食品衛生責任者というのは
東京都食品衛生協会によりますと
営業者の指示に従い、
食品衛生上の管理運営にあたるもの
となっております。
と言われても、さっぱりわかりませんよね??
平たく言うと
ちゃんと資格を取った人が
「この施設内の食品衛生管理は
資格を持った私が
ちゃんと責任もってやりますよ!」
と事前に保健所に宣言してください
と言うことですね。
(かなり、平たく言いました)
菓子製造業を取得して
自分1人で営業していくのなら、
自分が食品衛生責任者になります。
その営業施設の
食品衛生責任者になるために
必要な資格というのが
そのまんま「食品衛生責任者」
という資格です。
資格というと
勉強がすごく大変そうに聞こえますが
これはお金を払って
一日講習会を真面目に受ければ
もらえる資格で、
しかも、一度とってしまえば
更新も再試験もありません。
(というか、元々試験がない)
なので実はかなり簡単に取れる資格なのです。
ちなみに、製菓衛生師、調理師、栄養士
その他、医師、歯科医師、薬剤師
などの国家資格を有する方は
この講習会を受けなくても
すでに、お持ちの資格の中に
食品衛生責任者資格が含まれています。
私も製菓衛生師なので
菓子製造業取得の際に
自分の免許証を持って
保健所に申請に行きました!
資格がまだない方は
講習会の受講が必要なので
ご自分の営業される地域の保健所に
こちらも問い合わせてみてくださいね!
で!!
ここからが大事!
資格は、お金払って
一日講習会を受ければもらえます。
でも、本質はそこじゃないんです。
大体の人が
資格を取って満足して
衛生の勉強を真剣に続けては
いないのですが
講習会で習ったことを
日々の仕事の中に落とし込まないと
意味がないんですよね。
私は国家資格である
製菓衛生師を取得したのが
もう10年くらい前だったので、
先日、受ける必要はないけれど
自分から食品衛生責任者の
講習会に行って来ました。
その際のブログがこちら
↓ ↓ ↓
資格を持っているから安心?
読んだら戻ってきてくださいね!
正直、自分から興味を持って
真剣に聞こうという気持ちがない人は
眠くなる講習会だと思います。
でも、
菓子製造業を取得して
お仕事を始めてしまうと、
衛生について勉強する機会って
その先は自分から進んで
学ぼうという気がない限りは
ほとんどありません。
だからこそ、この一回の
講習会で真面目に聞いて
勉強した方が良いです。
そしてその後も自分から
衛生の勉強の場に足を運ぶこと!!
これも大事!
何度も言いますが
あなたが作るお菓子は
お客様の命に関わります!
その意識があるかどうか
そこがプロとしての心構えの基本です。
3回に渡って
菓子製造業取得について
必要な要件について
書いてみましたが、いかがでしたか?
「これから自分のお菓子を売りたい!」
という方は
まずは管轄の保健所に
相談しに行ってくださいね!
次回はちょっとおまけ!
菓子製造業の取得の際に
確認した方が良いことを
簡単にお伝えします!
↓ ↓ ↓
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